自社ブランドの化粧品を売る前に知っておきたい薬機法の基本

ロット番号の印字機

いつもブログをお読み頂きまして、ありがとうございます✨

OEMで自社ブランドの化粧品ができたら、次は「どう伝えて売るか」ですよね!

化粧品の表示や広告には、「薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)」のルールがあります。

今回は、はじめての方に知っておいて頂きたい基本をまとめさせて頂きました。

🌻化粧品は「作用が緩和なもの」

薬機法では、化粧品は「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つ」ためのもので、作用が緩和なものとされています。

そのため、化粧品で言える効能は、国が定めた範囲(56項目)に限られています。

🌻言えること・言えないこと

例
言える(化粧品の範囲)肌にうるおいを与える/肌を整える/肌をなめらかにする/皮膚を保護する
言えない(医薬品的な表現)シミが消える/シワがなくなる/痩せる/血行を良くする/ニキビが治る
言えない(安全の保証)絶対に肌荒れしない/100%安全

🌻よくある勘違い

・「浸透」と書くときは、「角質層まで」と添えます

・日焼け止めの効果(SPF・PA)は、測定して表示するものです。成分を少し入れただけでは言えません

・お客様の口コミや体験談も、広告に載せれば広告として扱われます。「感想だから大丈夫」ではないんです。

・他の成分や他社の製品をおとしめる表現も、避けましょう

🌻表示のルール

化粧品には、全成分・製造販売元の名称と住所・内容量・製造番号などを表示する決まりがあります。

小分けしたサンプルや試供品にも、表示が必要です。

🌻サロンでの小分けに注意

仕入れた化粧品をサロンで小分けしたり、精油を混ぜて販売したりすると、化粧品の「製造」にあたり、許可が必要になる場合があります。

サイズ違いやお試し用は、はじめから製造の段階で用意しておくのが安心です。

🌻2021年からは課徴金の制度も

2021年8月から、虚偽・誇大な広告に対して課徴金を課す制度が始まっています。

大切なブランドを守るためにも、販売を始める前に表現を確かめておきましょう。

🌻コセットの薬事サポート

コセットは、化粧品製造販売業の許可(千葉県知事)を受けています。

製造販売届の提出、全成分表示やラベルの確認、容器や販促物の表現のご相談まで対応させて頂きます✨(薬事手続き:1品3万円・税別)

これまでにも、お取り扱い店の皆様と一緒に、弁護士の先生をお招きして薬機法の勉強会を開いてきました。

「この表現は使えますか?」という段階から、お気軽にご相談ください。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします🙏✨

お読み頂き、ありがとうございました🦄

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